ロードバイク走行中のサイコン設定変更は、2024年11月に施行された改正道路交通法により、違法行為として処罰の対象となります。サイコンをハンドルに固定していても、走行中に画面を注視して操作すれば「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。この記事では、なぜサイコン操作が違法となるのか、その法的根拠と具体的なリスク、そして安全に走行するための対策について詳しく解説します。多くのサイクリストが「スマホはダメでもサイコンなら大丈夫」と誤解していますが、改正法ではサイコンも規制対象に含まれることを正しく理解しておく必要があります。

ロードバイク走行中のサイコン操作とは何が問題なのか
ロードバイク走行中にサイクルコンピューター(サイコン)を操作することの問題点は、「画像表示用装置の注視」に該当し、道路交通法違反となることです。現代のサイコンはGPSナビゲーション、パワーメーター連携、スマートフォン通知機能などを備えた高度な情報端末へと進化しており、法律上はスマートフォンと同じ「画像表示用装置」として扱われます。
2024年11月1日に施行された改正道路交通法では、自転車の危険運転に対する罰則が大幅に強化されました。この改正は、自転車が関与する交通事故の増加、特に「ながら運転」に起因する重大事故を防止するために行われたものです。健康増進や環境負荷低減の観点からロードバイクをはじめとするスポーツ用自転車の利用が急速に拡大する一方で、スマートフォンの普及に伴う画面注視運転による事故が後を絶たず、被害者が死亡または重篤な後遺障害を負う悲惨な事例が散見されるようになったことが背景にあります。
サイコンの設定変更操作は、単なる速度確認のような受動的な行為とは質的に異なります。画面上のメニューを読み取り、ボタンやタッチパネルを操作し、その反応を確認するという一連のプロセスは、デバイスとの能動的な対話であり、これを「画像表示用装置の使用および注視」とみなさない法的な余地は極めて限定的です。
改正道路交通法で規定されたサイコン操作の違法性
改正道路交通法第71条第5号の5では、自転車運転中の携帯電話使用等について厳格な規制が設けられました。この条文は大きく分けて二つの禁止行為を定めています。第一に、無線通話装置を通話のために使用することであり、第二に、画像表示用装置に表示された画像を注視することです。
「固定しているから大丈夫」は法的に誤り
ここで極めて重要なのが、サイコンを「手で保持しているか否か」という区分の法的意味合いです。スマートフォンを「手で保持して」画面を注視する行為は、それ自体が即座に処罰の対象となります。これは、片手運転による不安定性と、画面注視による前方不注意という二重の危険が発生するためです。
一方で、ロードバイクのハンドルバーやステムにマウント等で固定されたサイコンについてはどうでしょうか。条文および警察庁の指針によれば、装置が自転車に固定されている場合であっても、その画面に表示された画像を注視することは明確に禁止されています。つまり、「固定されているから操作しても良い」という解釈は法的に誤りであり、固定されたデバイスであっても、それを「注視」すれば違法となる構造になっています。
サイコンは「画像表示用装置」に該当する
「画像表示用装置」という法律用語は、視覚情報を表示するあらゆる電子機器の画面を包括します。Garmin EdgeシリーズやWahoo Elemntシリーズ、Bryton、Lezyneなどの現代的なGPSサイクルコンピューターは、液晶または有機ELディスプレイを備え、地図、グラフ、数値データ、テキストメッセージなどを表示する機能を有しています。これらは機能的にも構造的にも、道路交通法が想定する「画像表示用装置」に完全に合致します。
一部のサイクリストや販売店等の解説において、「サイコンは自動車のスピードメーターと同様の計器類であり、確認する程度であれば違法ではない」といった見解が示されることがあります。確かに、走行速度やケイデンス(ペダル回転数)を一瞬確認する行為までが直ちに検挙対象となる可能性は、現時点の運用上は低いと考えられます。しかし、「設定変更」は単なる情報の受動的な確認とは質的に異なる行為であることを理解しておく必要があります。
サイコン操作違反に対する罰則の詳細
今回の法改正の最大の特徴は、罰則が劇的に強化された点にあります。これまでは各都道府県の公安委員会規則に基づく5万円以下の罰金にとどまるケースが多かったものが、道路交通法本法の罰則として以下の通り引き上げられました。
基本的な違反の場合
携帯電話や画像表示用装置を保持して通話したり、画像を注視したりした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。自転車の交通違反に対して「懲役刑」が規定されたことは、法がこの行為をいかに危険視しているかの表れです。
交通の危険を生じさせた場合
さらに重大なのが、その違反行為によって「交通の危険を生じさせた場合」です。これは、実際に事故を起こした場合や、ふらついて他の車両や歩行者に危険を及ぼした場合を指します。この場合、罰則はさらに重くなり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。サイコンの操作に気を取られて前方車両に追突したり、歩行者と接触したりすれば、この重い罰則が適用されることになります。
停止中の操作は対象外
法は「停止している間」の操作については処罰の対象外としています。赤信号での停車中や、路肩に安全に停車した状態でサイコンの設定を変更することは合法です。しかし、「少しだけなら走りながらでも大丈夫だろう」という心理が働きがちですが、法的には「車輪が動いている状態」での操作および注視はすべて規制の対象内であることを強く認識する必要があります。徐行中であっても、ペダルを回していなくても、車両が進行していればそれは「運転中」であり、免責されません。
「注視」とは何秒からを指すのか
道路交通法において「注視」が具体的に何秒以上の行為を指すのか、条文上に明示的な数値基準はありません。しかし、過去の国会答弁や警察庁の解釈、さらには交通事故解析の現場において、一つの目安とされているのが「2秒」という基準です。
「注視」とは、単に視界に対象を入れることではなく、意識を集中してその対象を見続けることを意味します。警察庁の資料では、運転者が画像表示用装置に意識を集中させ、周囲の交通状況に対する注意が欠落する状態を危険視しています。
なぜ「2秒」が基準なのか
これは、人間が危険を認知し、判断し、ブレーキ操作等の回避行動に移るまでに必要な反応時間と、その間に車両が移動する距離に基づいています。時速60kmの自動車の場合、2秒間で約33.3メートル進みます。自転車の場合でも、時速30kmであれば2秒間で約16.7メートル、時速40kmであれば約22.2メートルもの距離を、実質的に「目をつぶって運転している」のと同じ状態で進むことになります。この間に歩行者が飛び出せば、回避は不可能です。
設定変更操作における認知的負荷
ロードバイク走行中にサイコンの設定を変更するという行為を認知科学的プロセスとして分解すると、その危険性が浮き彫りになります。
第一段階として「視線の移動」があります。ライダーは前方道路から手元のサイコンへと視線を大きく落とし、この時点で周辺視野による状況把握能力は著しく低下します。第二段階は「情報の探索と認識」であり、小さな画面上のどの部分に設定メニューがあるのか、現在の数値がどうなっているのかを読み取る必要があります。サイコンの画面はスマートフォンに比べて小さく、情報密度が高いため、認識には高い集中力が要求されます。第三段階は「物理的操作」であり、物理ボタンを押す、あるいはタッチスクリーンをスワイプする動作です。冬場の厚手のグローブを着用している場合や、路面からの振動がある中では、正確な操作を行うために手元を凝視し続ける必要があります。第四段階は「フィードバックの確認」であり、ボタンを押した後、画面が意図した通りに切り替わったか、設定が変更されたかを確認するプロセスです。
これら一連のプロセスを完遂するには、熟練したライダーであっても容易に2秒を超過します。特に「設定変更」は、一度のボタン押しで終わることは稀で、階層化されたメニューを操作することが多いため、数秒から十数秒にわたって視線が断続的または継続的に画面に固定されることになります。
安全運転義務違反としての多重的違法性
仮に、「画面を見ずに手探りで操作したから『注視』には当たらない」という抗弁を行ったとしても、別の法的な壁が立ちはだかります。それが道路交通法第70条に規定された「安全運転の義務」です。
道路交通法第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
この条文は、具体的な禁止事項が個別に列挙されていない危険行為であっても、道路交通の安全を脅かすあらゆる運転行動を取り締まるための包括規定として機能しています。
片手運転による「操作不適」
電動変速機のリモートスイッチを使用している場合を除き、サイコンの物理ボタンやタッチパネルを操作するためには、必ず片手をハンドルから離す必要があります。道路交通法および各都道府県の道路交通規則において、片手運転は厳しく制限されています。
片手運転が「操作不適」とされる理由は明確です。まず、制動能力の半減があります。ロードバイクのブレーキは前後独立しており、片手を離している間は、その手側のブレーキを操作できません。急な飛び出しに対して瞬時にフルブレーキングを行うことが物理的に不可能となります。次に、操舵の不安定化があります。ロードバイクはキャスター角やトレール量の設計上、直進安定性は確保されていますが、路面の段差や横風などの外乱に対しては脆弱です。片手運転中に段差を乗り越えようとすれば、ハンドルを取られて転倒するリスクが格段に高まります。
「前方不注意」と「動静不注視」
サイコンの操作に気を取られることは、法的には「前方不注意」に分類されます。さらに専門的には「動静不注視」という違反類型に該当するケースが多く見られます。「漫然運転」がぼんやりしていて危険に気づかない状態であるのに対し、「動静不注視」は、相手の存在には気づいているものの、「危険はないだろう」「相手が避けてくれるだろう」と勝手に判断し、その後の動きを注視せずに手元の操作などに意識を向けてしまう状態を指します。
例えば、「前方に歩行者がいるが、距離があるから今のうちに地図の縮尺を変えよう」と考えてサイコンを操作し、その間に歩行者が予想外の動きをして衝突した場合、これは典型的な「動静不注視」による安全運転義務違反となります。裁判実務においても、この動静不注視は過失割合の算定において運転者側に極めて不利な事情として斟酌されます。
青切符制度導入による取締り強化の影響
今回の道路交通法改正に関連して、自転車に対する「交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)」の導入が決定されました。これまで自転車の交通違反は、軽微なものであっても「赤切符(刑事手続き)」の対象となり、警察官にとっても書類作成等の負担が大きく、検察庁での起訴率も低かったため、実質的には「指導・警告」にとどまるケースが大半でした。
青切符制度が導入されると、自転車の違反に対しても自動車と同様に、現場で警察官が反則切符を交付し、反則金を納付させることで処理が完了する仕組みが適用されます。これにより、取締りのハードルが下がり、これまで見逃されていた違反に対しても機動的かつ厳格な法執行が行われるようになります。
想定される反則金額
青切符の対象となる違反行為は113種類に及びますが、その中には「携帯電話使用等(ながらスマホ)」や「安全運転義務違反」が明確に含まれています。想定される反則金の額は、携帯電話使用等(保持・注視)の場合で12,000円程度と報じられています。サイコンの設定変更操作が、現場の警察官によって「画像表示用装置の注視」や「安全運転義務違反」と認定されれば、その場で青切符を切られ、反則金の納付を求められることになります。
自転車運転者講習制度との関係
3年以内に2回以上、危険行為(信号無視、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、ながらスマホ等)で検挙された場合、各都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられます。この講習は3時間の長丁場であり、受講手数料(6,000円程度)も自己負担となります。さらに、受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科されます。サイコン操作による違反も、この「危険行為」のカウント対象となります。
事故を起こした場合の民事責任と賠償リスク
交通事故が発生した場合、刑事責任や行政処分とは別に、被害者に対する損害賠償という民事責任が発生します。賠償額の算定においては、当事者間の「過失割合」が重要な要素となります。
「重過失」認定による賠償額の増大
自転車同士の事故や対歩行者の事故において、一方が「ながら運転(画面注視)」をしていた場合、基本の過失割合に対して「修正要素」が加算されます。通常、わき見運転などの著しい過失があれば10%〜20%程度の過失が加算されますが、スマホやサイコンの「操作・注視」は、さらに悪質な「重過失」と認定される傾向が強まっています。
過去の判例では、夜間にライトを点灯せず、かつ携帯電話を操作しながら走行していた事例で、歩行者に衝突し重度の障害を負わせた事故において、約5,000万円の賠償命令が出されたケースがあります。裁判所は、「前方を注視し、安全な速度と方法で進行すべき義務」を怠った点を厳しく断罪しています。サイコンの操作であっても、「前方不注意」の事実は変わらず、同様の厳しい法的判断が下されることは確実です。
メーカーの警告と製造物責任
事故の際、「サイコンの画面が見にくかった」「操作が複雑だった」としてメーカーの責任を問うことは可能でしょうか。これについては、主要メーカーの取扱説明書や安全警告が重要な意味を持ちます。Garmin社をはじめとするサイコンメーカーのマニュアルには、「走行中は、常に周囲の状況に注意して、自転車を安全に運転してください」「運転者は、走行中に操作をしないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります」といった警告文が明記されています。
メーカーがこのように「走行中の操作禁止」を明文化している以上、ユーザーがそれに違反して事故を起こした場合、それは製品の欠陥ではなく、ユーザーの誤用または安全義務違反とみなされます。民事訴訟において、被害者側の弁護士はこれらの警告文を証拠として提出し、過失の程度を重く認定させるための材料として活用することになります。
自転車保険の免責事項リスク
多くのサイクリストが加入している自転車保険(個人賠償責任保険)ですが、一般的に「重過失」による事故も補償の対象となる商品が多いものの、約款によっては「法令違反が著しい場合」や「故意に準ずる重過失」の場合に保険金の支払いが制限されたり、求償権が行使されたりするリスクもゼロではありません。また、自身の怪我に対する傷害保険については、法令違反行為中の事故に対しては支払われないケースが一般的です。
イヤホン使用との併用による複合的な違法性
サイコンを使用する熱心なライダーの中には、音楽を聴いたり、ナビゲーションの音声案内を聞いたりするためにイヤホンを併用しているケースが見受けられます。多くの自治体の条例では、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」での運転を禁止しています。
サイコンの設定変更操作に視覚的注意を奪われている状態で、さらにイヤホンによって聴覚情報も遮断されている場合、これは「感覚器の多重遮断」となり、違反の悪質性が極めて高いと判断されます。警察官による現場での指導においても、イヤホン使用と画像注視の併用は、単独の違反よりも厳しく取り扱われる傾向にあります。周囲の音(他車の接近音や警笛)が聞こえず、かつ前方も見ていないという状態は、公道上において非常に危険な状態であり、弁解の余地はありません。
走行中の設定変更を避けるための実務的対策
サイコンの設定変更が違法かつ危険であることを理解した上で、サイクリストが取るべき具体的な対策について解説します。
「停車して操作」の徹底
設定変更やルート確認が必要になった場合は、必ず路肩や歩道の自転車通行可部分など、安全な場所に完全に停車し、足を地面についてから操作を行うことが唯一の合法的かつ安全な方法です。信号待ちの時間を利用することも有効ですが、複雑な操作には時間が足りないことも多いため、無理をせず完全に停車することを習慣づけることが重要です。
自動化機能のフル活用
走行中の操作を不要にするために、サイコンの自動化機能を活用することが推奨されます。オートスクロール(画面自動切替)機能を使えば、走行中にボタンを押さなくても複数のデータ画面が自動で切り替わります。オートラップ機能により、設定した距離ごとに自動でラップを記録できます。オートポーズ機能により、停車時に自動で記録が一時停止し、発進時に再開されます。クライム機能の自動ポップアップを設定しておけば、登りに差し掛かった際に自動で勾配情報が表示されます。これらの機能を事前に設定し、ライド中は「触らない」運用を心がけることが大切です。
表示情報の最適化
一画面に表示するデータ項目を絞り込み、文字サイズを大きくすることで、0.5秒程度の短時間で情報を認識できるようにすることも有効です。凝視しなければ読めないような細かな地図やデータ表示は避けるべきです。必要最低限の情報だけを大きく表示することで、注視時間を最小限に抑えることができます。
リモートスイッチの正しい理解
Di2などのリモートスイッチによるページ送りは、片手運転を回避する手段としては有効ですが、「注視」のリスクを解消するものではありません。画面切り替え後の注視時間が長くならないよう、自制が必要です。リモートスイッチがあるからといって走行中に頻繁に画面を操作することは避けるべきです。
まとめ:安全なサイクリングのために
ロードバイク走行中のサイコン設定変更は、改正道路交通法第71条第5号の5が禁止する「画像表示用装置の注視」に該当する可能性が極めて高く、同時に第70条の「安全運転義務違反」を構成する違法行為です。「サイコンだから許される」「固定しているから大丈夫」という解釈は法的に成立せず、万が一の事故の際には重過失として厳しい民事・刑事責任を問われることになります。
厳罰化された法制度の下でロードバイクという趣味を持続可能なものにするためには、「止まって操作する余裕」を持つことが求められます。数秒の設定変更のために人生を棒に振るリスクを冒すことは、どんなに急いでいても割に合いません。サイコンの設定変更は必ず停車してから行い、走行中は前方への注意を最優先とする習慣を身につけることが、自身の安全と社会的信頼を守るための最も確実な方法です。


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